厚生労働省からの通達により令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、薬局にて特別の料金のご負担が発生します。特別の料金とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金のご負担が発生します。
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「特別の料金」は課税対象であるため、消費税がかかります
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端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合があります
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後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算されます
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薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません
詳細は下記厚生労働省HPを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
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